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医療費控除

2024.07.31

歯科治療はさまざまな治療の選択肢が増えて、より良い治療を受けたいと思う患者さんも増えてきたと思われますが自費治療になるとやっぱり気になるのが費用面で「セラミック治療やインプラント治療などの自費治療を受けたいけれど少し費用が高い…」と感じられるかと思います。しかし条件を満たせば税金が控除される「医療費控除」と言う申請をすれば税金の一部が控除され戻ってくるのです。
医療費の対象の基準などご存知ではない人も見受けられますので今回は患者さんの負担を軽減することができる「医療費控除」について詳しくご紹介します。

 

医療費控除とは?
自分自身やご家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。
歯科医院での治療費も保険治療はもちろんインプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。歯科医院以外で受けた治療費も含め一年間に10万円を超えたものに対して適用され、治療を受けた金額に応じて所得税の一部が戻ってくるという制度です。

 

医療費控除の対象となるもの
歯科では
・インプラント治療
・セラミックやジルコニアなどの自費の詰め物や被せ物
・未成年の歯列矯正治療
・入院を伴う親知らずの抜歯や外科処置
・歯周外科処置、根管治療を自費で行ったもの
・通常の保険診療
・デンタルローンを使い支払いをした場合の費用
・歯科医院に通うための交通費
・ 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

 

※対象にならないもの※
・ホワイトニング
・成人の歯列矯正治療
・マイカーでの通院によるガソリン代や駐車料金
・歯ブラシや歯磨き粉などの歯科清掃用具の購入
・デンタルローンの利子や手数料

 

対象となる期間
実際に治療したその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
本人及び生計を同じにする配偶者や子供、その他親族の医療費をまとめて申請することができますので歯科治療費だけでなく、他の病気でかかった医療費が分かる病院のレシートや領収書は必要ですのでしっかりとっておくことが大切です。
なお学生である子供や田舎の両親に仕送りしている場合も生計を共にしているので医療費を合計できます。

 

申告期間や方法
翌年の2月16日から3月15日までに管轄の区役所、市役所、税務署などで直接申告できます。
現在は郵送やインターネット(e-Tax)でも申告できます。
マイナポータル連携を利用すると簡単にスマホ申告も手続きできます。

 

医療費控除をする前に準備するもの
〇 給与所得の源泉徴収票
〇 医療費の明細書
〇 確定申告書
〇 印鑑(シャチハタ印以外のもの)
〇 振込先の銀行の口座番号
〇 マイナンバーカード

 

控除金額、還付金について
 計算式

還付金の目安
還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率

まとめ
自費治療を含め歯科治療でも医療費控除の対象になるので申告すると費用の負担を抑えることができます。費用の負担を少しでも減らすために上手に利用してみてください。

そして確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が控除の対象となることを知らなかった方は申告をお勧めします。

詳しくは国税庁ホームページ等でご確認ください。

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